比較法とは・・

今日は、アメリカから研究者を招いての国際シンポジウムを開催しました。
テーマは、「大規模事故による環境損害と営業損害」。
といっても分かりにくいですが、一年前にメキシコ湾で起こった油濁事故と、今般の福島第一原発事故、どちらも非常に大規模な事故であり、人々の健康を脅かすものであり、経済活動を不可能にするものであり、またコミュニティの破壊をもたらすものでもありました。
そして法的には、関係者への損害賠償が問題となります。その際に、どのようなスキームが適切なのか。
例えば、漁業ができなくなった方への所得補償、避難区域に指定され避難を余儀なくされたことによる営業損害・精神的損害、生態系への影響、などが、どこまで、どのように補償されるのか、されるべきなのか。そのための法的枠組みはどのようなものなのか。
といった議論が行われました。
そして、今後の「予防」について。
「そうそう起こらないけど、もし起こったら重大な損害を与えること(英語ではBlack Swan、もともとはファンド関係の言葉だそうです)」について、どのように考えるべきなのか。
「想定外」という言葉を免罪符に、怠慢を正当化することがあってはならないはず。
他方で、1000年に一度しか起こらないことに対して、日々備えろというのが難しいことも事実。
では我々は、新しい科学技術や人々の生活を支える経済活動にどのように向き合うのか。


さて、どう考えるのか。